2輪のサーフボードキャリアについて

海森 寄与師老です。モーターサイクルや自転車のサーフボードキャリア取り締まりに様々な噂が飛び交い真実が解らず確認しました。

サーフボードの車載の取り締まりは以前から行われて、黙認が大半でした。実際事故発生もあり、一般運転者や地域住民も『危険を感じる』との意見を警察に寄せ、取り締まりが強化された様ですね。 【神奈川県では禁止された!】という噂も間違って伝わっていて、それは嘘の風聞でした。

道路交通法を再確認し、安全運転に努めてね!?基本的にモーターサイクル(スクーター含む)で、サーフボードを運搬することは薦めません。モーターサイクル側の(特に横風で)操縦性やスタビリティも著しく低下しますし、サーフボードのノーズやスケッグ(フィン)は突起物(鋭器)です。

どうしても運搬する場合は以下のQ&Aを参照し、道交法の順守と、サーフボード搭載は(ノーズを後ろ向き、スケッグは内向きにする、ソフトケースに入れる等の)歩行者保護をお願いいたします。モーターサイクル(スクーター含む)運転中に人と接触してしまったら、相手がサーファーであっても、スポーツ中の事故ではなくて、【交通事故】ですから!

写真は、詰めの甘い搭載方法。長さも幅もOKで、ノーズが後ろ向きも良いです。しかし、スケッグが外を向いていています。トライフィンなので、【包丁3本振り回している】状態に近いですね。

 

Q①キャリア取り付け自体が違法か?

道路交通法第57条1項に、『制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。』とあります。積載装置を装着する車両に対し、その全長から30cmを超えてはいけない。また幅は左右合わせて30cmと決められています。キャリア自体が積載装置と認められず、積載物とみなされ、これを超える物では取り締まり対象です。

Q②キャリアを付けず(使わず)手持ち運搬は違法か?

道路交通法第70条と第71条に、『車両を安全に運行することが出来ない行為』とあって、取り締まり対象。自転車に対しては免許証が必要でなく、取り締まる事は出来ませんが、傘使用で走行の行為も注意・指導の対象なので、サーフボード手持ち運搬も同様です。

Q③反則金は?

原付¥5,000、自動二輪¥6,000の反則金が課せられます。また免許証が必要でない、自転車については注意・指導が行われます。

Q④原付・自転車によるサーフボード運搬は不可能か?

不可能ではありません。サーフボード長さも色々、積載制限を越えなければ、取り締まり対象になりません。例外的に、制限を越える場合でも、出発地の警察署長の許可で運行出来る場合(トラック輸送等)もありますが、サーフボードの運搬では許可は出ないです。 ロングボードはもちろん、ショートボードでも長さによっては、取り締まり対象になります。

Q⑤キャリアを販売している業者に対する措置は?

現在はありませんが、今後違反者数の動向により検討の必要あり、と考えられています。

justino.maris@mailxu.com krolick-krystin